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リモートID特定区域とその上空を飛ばすラジコン機を紐づける意義は?

 今回は(今回も?)理屈っぽい記事で、リモートID特定区域(以下「特定区域」という)
の届出の作業をしている間の感想です。


 リモートID特定区域というのはラジコン機をリモートID機能なしで飛ばすことができるように考え出された仕組みだと思います。ですからあまり文句を言うのはいろいろと交渉に当たってきたラジコン関係の方々に悪いのですが少し意見を述べさせてください。


 特定区域のオンライン届出で、特定区域はクラブが届け出た特定区域とその上空を飛ぶ無人航空機の登録記号を紐づける仕組みだなと感じました。
 郵送による紙での届出ではクラブの会員とビジターのドローン登録システムのログインIDの記入が許容されますが、最終的にはそのログインIDを持つ人が飛ばす機体の登録記号と特定区域を紐づけることになります。


 法令が施行された今では無駄な抵抗なのですがいろいろ疑問があります。


 「リモートID特定区域の届出要領」には「必要な措置を講じた上で、あらかじめ届け出られた区域(以下「特定区域」という。)の上空に限り、あらかじめ届け出られた機体のみを飛行させる場合には、リモートIDにより遠隔から識別する必要性に乏しい」とあります。


 この文言から、ある特定区域とその上空を飛ぶラジコン機を紐づけていて「この機体はこの特定区域だけで飛ばすことができる」と読み取ることができますが(そうではない見方もできる)、そういう制限に意味があるのでしょうか。


 ある機体は特定区域Aを飛ばせるが特定区域Bでは飛ばせないというのはおかしくないでしょうか。
 特定区域Aで飛ばすものとして届出されていないが特定区域Bで飛ばすものとして届出されている機体を特定区域Aで飛ばしたとしてなぜ不都合が生じるのか疑問です。


 まあ、RCKと国交省の間でこういう問題にある程度決着がついて「無人航空機登録要領」や「リモートID特定区域の届出要領」の文言になったのでしょう。
 とはいえ、特定区域の上空ではない空域でリモートID機能なしの機体を飛ばすことを禁じるための手段として機体と特定区域を結び付けることに実効性があるとは思えません。何らかの抑止力にはなるんでしょうか。


 RCK等が間抜けだったというつもりは全くありません。組織力がないマルチコプターなどはやられっぱなしのような感じがありますがラジコンの方はかなり頑張ったと思います。感謝したいと思います。

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