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リモートID特定区域人柱実験、特定区域の届出が完了

 リモートID機能なしの無人航空機が1機登録されたので、その機体のためのリモートID特定区域の届出を6月20日に出しました。
 ただし、こういう理屈には今も釈然としていません。リモートID機能なしの機体を登録したいから特定区域を届け出ておこうというのが正しい順序だと今でも思っています。
 ともかく届出の確認作業が終わったというメールが来ました。

 届出番号が発番されました。月曜日(20日)に提出して木曜日(23日)に確認作業が終わったのですがどんな確認作業をしたのでしょう。


 ドローン登録システム(DIPSの一部機能であるDRS)にログインしてどういう状態になっているか確かめました。「届出一覧」を開きます。


 届出一覧を開いて下にスクロールすると届出番号が付与されていることが分かりました。

 詳細を開いて機体情報のところまでスクロールするとこの特定区域で飛ばすことができる機体の登録記号が記されています。今回は6月20日に登録した僕の機体が1機だけです。
 「リモートID特定区域の届出要領」によれば、届出書の写しは保管しておかなければならないので「届出書の一括ダウンロード」を押します。


 届出書に添付した特定区域の画像と届出書のPDFファイルがダウンロードできたようです。何を考えてのことかHTMLでも保管しました。

 ダウンロードしたPDFファイルを開くとこんな具合です。届出日はオンラインで届け出た6月20日ではなくて「確認が終わったよ」的なメールが来た6月23日になっています。届出提出日が20日、届出日が23日ということですがどういう理屈でしょう。
 届出書の写しと特定区域の画像は、もしもドローンポリス的な人物(国交省職員じゃなければ警官かな?)に見せろと言われれば見せなければならないのでフォルダに保管してスマホで簡単に見せられるようにするほか、スマホを持っていない人もいますからその人用に印刷もしなければなりません。


 これで今回登録した機体は僕らのクラブが届け出た特定区域の上空であれば飛ばすことができるようになりました。逆に言えば別の特定区域の上空では飛ばすことはできません。


 クラブ員がこれから新たに無人航空機を登録すれば「変更届出書」等で追加することになるのでしょう。
 これについてはそういう状態になった時に検証します。

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