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リモートID特定区域人柱実験:背景説明、実験手順

 ムラゴンの解析ツールで僕のブログの閲覧状況を見るとリモートID特定区域関係の記事の閲覧数が多いという結果が出ていて、人気?の自作グロー燃料の記事の閲覧数を上回っています。
 ご期待?に応えるべく頑張って投稿しなければなりません(変な義務感だな~)。


 6月20日の改正航空法施行後は事前登録期間とは違って無登録機を飛ばしたら、また、登録機であっても6月20日以降に登録したリモートIDなしの機体をリモートID特定区域以外で飛ばしたら法律違反になって1年以下の懲役、50万円以下の罰金に処されます。
 これでは困りますよね。6月19日段階で申請が受理されていない機体があれば、4万円超えのリモートID機器を買わなければなりません。


「屁理屈」を封じる

 無人航空機登録とリモートID特定区域の関係を整理してみます。


 無人航空機登録要領の文言は次のとおりです。
 リモート ID 機能がない無人航空機の登録は可能である。ただし、この無人航空機は、あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空において必要な措置を講じた上での飛行・・に供せられるものに限られる・・・


 この文言では「あらかじめ」の解釈が問題です。僕は「あらかじめ届け出たら」「登録が可能である」と考えたのですが(飛ばせないかもしれないのに機体を登録するのは変ですよね。RCKもこの考えだったんでしょうか)、東京交通局は「登録は可能である」から登録するのは自由だけれど飛ばすためには特定区域を飛ばす前に「あらかじめ」届け出なければならないと解釈している感じです。


 ここまでは国文法から見ても可能な読み方であって一応理屈は通っていますが、飛ばしたら違法になる機体を登録しろ、登録してからでないと届出を受理しないというという運用は屁理屈です(「お金を払ってドローンを買ってちゃんと登録料を払って登録してからじゃないと届出は出すなよ。飛ばせるか飛ばせないかはこっちで決めるけどドローンの購入費や登録料が無駄になっても知らないよ」ということなんですけどね)。
 東京航空局の解釈や運用が「屁理屈」でも撤回することはないでしょう。RCKは抗議したようですけどね。
 僕としては「屁理屈」が通じないやり方で実験します。

人柱実験の手順

 人柱実験は次の手順で行います。


① 無人航空機登録(リモートIDなし)
 届出の受理を拒否できない条件を整備するステップです。リモートID有無で「なし」が選択でき、審査が通り、入金、登録記号の発番に進むか検証します。


② 上記無人航空機の登録記号によるリモートID特定区域の届出
 オンラインでうまく届出が受理されるか検証するステップ。届出が受理されれば(登録番号が発番されれば)成功です。入金のプロセスがないのですぐ結果が出ることを期待します。


③ 届出の変更
 最初の届出はサンプル用に登録した1機のためだけの届出です。6月20日以降に登録する機体が増えることを想定して飛ばす機体が増える時の届出の変更要領を検証します。


 次回の記事は20日に投稿の予定です。法律施行後になってから①の無人航空機登録をやってみます。「登録できたがリモートID機器を搭載していなので飛ばせない。困った、困った」という状態を作るステップです。

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