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リモートID特定区域人柱実験:予告編

 文字だけの記事です。


 去年の12月20日、ドローン登録システムの運用初日に7機分を登録申請しました。この経緯は当時のブログにもシリーズもの?として間欠的に投稿しました。シリーズの初回の頃のタイトルは「無人航空機登録要領、どうすりゃいいの? 人柱になってみようかな」でした。


 当時はラジコン業界がより簡単な登録要領を紹介するなどの対応策を発表していない段階でしたが法的にもシステム的にも問題なく登録記号が発番されました。先走って行動したのですが法律に違反することはなく、ラジコン電波安全協会(RCK)や日本模型航空連盟(JMA)を邪魔することにもならなかったと思います。


 リモートID特定区域の届出についてはRCKと国交省とのすり合わせができていなかったりRCK側の対応方針がまだ定まっていない感じです。RCKはラジコンファンのためにいろいろと頑張ってくれているのでRCKを非難したり軽視したり、ましてや邪魔するつもりはありません。


 とはいってもリモートID特定区域の届出が受理されなければ6月20日以降に登録する機体が飛ばせない状態になりますからリモートID特定区域の届出は急がなければなりません。
 届出のアクションを起こす分にはリモートID特定区域のオンライン受付の運用は始まっていますし法的にも問題はないはずです。


 6月20日以降に登録されたリモートIDなしの無人航空機の登録記号があれば東京航空局の「リモートID機器なしで飛ばすことができない機体が発生しなければ届出を出すことはできない」という理屈はもはや成り立たないので届出を受理せざるを得ません。届出を出した者に取り下げを要求すれば国民の権利を侵害することになるし行政手続法的にも問題です。


 6月20日にリモートIDが「なし」で①無人航空機の新規登録をし、その機体の登録記号が発番されたら直ちに②リモートID特定地域の届出をオンラインで行うことにします。オンラインでの届出は「郵送しろ」というRCKの指示に反しますが航空局側の人的な介入を局限してシステム的にオートマチックに受理せざるを得なくするための手段です(切手代、紙代、インク代が不要になりますしね)。


 リモートID特定区域でも人柱になってみます(意欲満々)。無人航空機登録に続く人柱実験の第2シリーズです。実験結果は6月20日以降逐次アップしていきます。

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