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ラジコン飛行機関連のブログ

無人航空機登録、凧、Uコン、フリーフライトは無人航空機じゃなくていいよね

 お前はラジコン機しかやらないんだから他の趣味に首を突っ込むなと言われるでしょうが、無人航空機登録からみの作業を通じて感じたことを書いてみます。


 航空法第1章第2条の「定義」には、「無人航空機」は「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」と記されています。
 細かいことは国交省の省令以下の規則で決まっています。100g未満が無人航空機に区分されないのは「その重量」で「安全が損なわれるおそれがない」とされているからでしょう。人里離れたところでルールを守って飛ばすラジコンも「安全が損なわれるおそれがない」としてもらいたいところでしたけど今となっては無駄な抵抗ですね。


 無人航空機関連で時流に遅れては困るので国交省のサイトを巡回しているのですが、ドローン登録システムのトップページからたどった「よくある質問」に次にような文言がありました。

 まず、ワイヤーなどでつながれている無人機ですが、係留気球や係留飛行船のことを考えれば無人航空機として扱われるのは納得できますね。紐でつながれたドローンで橋げたのチェックをしているのを見たことがあります。


 凧はどうでしょう? 1960年代のラジコン技術にラジコン凧の記事が載っていました。
 凧あげの規制は航空法施行規則で定められていますが凧を登録しろという話にはなっていません。
 凧は飛行機(航空工学的には動力付きの固定翼機)、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれでもありませんし「その他政令で定める機器」でもなさそうですが空を飛ぶ(浮かぶ)ことは確かです。

 楽天市場のサイトから拾った画像です。普通の凧は「遠隔操作又は自動操縦」できませんから無人航空機ではないと言えそうですが2本の糸が付いているスポーツカイトは自由自在に操作できます。航空法では遠隔操作の原理に言及していませんから人力で操縦できるスポーツカイトも無人航空機と言えなくもありません。
 強風のとき(凧のスピードが速いとき)に落ちたらトイラジコンのレベルのEPP機が墜落する以上の被害が出そうです。もちろんスタントカイトをやる人は人の頭の上でカイトをグルグル回すようなことはしませんけれど。
 凧をドローンと同じくくりの無人航空機として管理する必要はないでしょうね。


 Uコンは飛行機(動力付きの固定翼機)そのものです。

 こちらはJMAのページのプリントスクリーンです。近所の飛行場のUコンファンは「俺たちのは凧と一緒だから関係ない」と言ってますが、人力とはいえ遠隔操作できてます。
 もっとも、Uコンを無人航空機と考えても操縦用のワイヤを係留索と考えれば係留索(30m以内)につながれた係留飛行ですからリモートID機器の搭載の必要はありません。
 とはいっても法律の主旨から言えば、Uコンをマルチコプターと同じく括りの無人航空機として管理する必要はないでしょうね。


 フリーフライトほどうでしょう。

 これも日本模型航空連盟(JMA)のページのプリントスクリーンですがF1Cは重さが750g以上ですから模型航空機の要件(100g未満)を満たせません。手曳きのグライダーのF1Aでも最小重量は410g、「よくある質問」では「ゴム動力飛行機や」と書いてありますがゴム動力機であってもウェークフィールドは最小重量が200gです。
 100gを超えてもタイマーで制御されたりラジコンでデサマを動かしたりしますが自由自在に操縦できないから無人航空機の定義に当てはまりません。100g以上のフリーフライトは模型航空機でもないし無人航空機でもないという微妙な飛行物体です。


 野放図なドローン(マルチコプター)の飛行を規制するのが法律の主旨でしょうから遠くまで飛べない凧やUコン、何かに突っ込ませるというようなことができないフリーフライト機は無人航空機としての管理や規制の必要はないでしょう。ゴルフボールやサッカーボールを管理しないのと同じです。


 そもそも法律を作る側は、ラジコンはともかくUコンやフリーフライトは念頭になかったのかもしれません。


 こういうことは飛ばす側にとっても管理する側(国交省)として突っ込まない方が幸福かもしれません。(じゃあブログにアップするなよ。)

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