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無人航空機、3個システムの鼎立、3年後のリモートID機器免除は?

 リモートID特定区域の届出が終わって一息ついたところで国交省の無人航空機関係のサイトを見てみました。

3個のシステム:DIPS、FISS、ドローン登録システム

 ドローン登録システムを開くとトップページの左上に「DIPS」という略語があって「Drone/UAS Information Platform System」と書いてあります。「ドローン登録システム」の略語が「DIPS」かな?というとそうではありません。「登録」に相当するregistrationとかの英語がありません。
 僕だけが混乱していたのかもしれませんが少し整理します。


 「DIPS」は「ドローン情報基盤システム」の略語であって「ドローン登録システム」の略語ではありません。

 国交省のハンドブックを見ると「ドローン登録システム」は「ドローン情報基盤システム(登録機能)」として説明されており、DIPSのサブシステムのような位置づけです(実際はバラバラのようですけど)。


 無人航空機の事前登録申請専用の「機体登録の事前申請に係る Q&A 集」が4月末に開設されています。ヘルプデスクに電話するときはこれに目を通してからの方がいいでしょうね。ヘルプデスクの担当者が他の仕事ができなくなります。
 こんな特別のQ&A集を作るということは連休前後から登録申請が集中しているんでしょうね。もう法律の施行を遅らせた方がいいんじゃないでしょうか。

 Q&A 集をスクロールするとこんな説明があります。
「FISS」は「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」のことです。
「DIPS」は「ドローン情報基盤システム」の略語ですが、この説明の「DIPSにおいてアカウント」とはどういうことでしょう。実は「DIPSのアカウント」とは「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認申請機能)」のアカウントのことです。
URL: https://www.mlit.go.jp/koku/content/001447462.pdf


 どうですか? 整理がつきますか? ちょっと説明します。
「ドローン情報基盤システム」は一つのまとまったオンラインシステムではなく、現在3つのシステムが鼎立しています。

 この説明資料によれば。左側の3つの機能(システム)が今年(令和4年)中に新しいドローン情報基盤システムに変わるそうです。次のページを見てみます。

 次期のシステムでもドローン登録システムは統合されないようです。
ドローン登録システムの略称は「DRS」なんですね。「R」はRegistrationでしょうか。
 僕なりの整理はこんな感じです。
① ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能):DIPS 
「ドローン情報基盤システム(DIPS)」の中で最初に動き出した「飛行許可承認機能」に「DIPS」の略語を与えた、というか当初は飛行許可承認機能しかなかったから自然に「DIPS」の略語が与えられ、
② ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能):FISS
次に動き出したというか新たに構築された「飛行情報共有機能」のシステムには「DIPS」と区別するため「FISS」の略語を与えたが、
③  ドローン情報基盤システム(登録機能):DRS
最後(2022年12月20日)に動き出した(構築した)「登録機能」は「ドローン登録システム」という名前で動いているが「DRS」という略語は全く普及していないという状況じゃないでしょうか。「DRS」はQ&A集を含む国交省の他のページでも使っていませんね。


 3個システム鼎立の状態ですが、普通のラジコンを趣味として楽しむには飛行許可承認機能(DIPS)や飛行情報共有機能(FISS)にログインする必要はありません。
 ドローンレースなどをやる人たちもおそらく飛行禁止空域外(DIPSによる申請が不要)か特定区域を設けてリモートID免除で飛ばすのでしょうからDIPSやFISSは無関係でしょう。
 ドローン登録システム内で無人航空機登録もリモートID特定空域の届出もできるのは機能や業務の切り分けの観点からはおかしいのですが趣味として無人航空機を楽しむ者にとっては便利で楽といえると思います。


 いうなればDIPSとFISSは事業者用のシステム、ドローン登録システム(DRS)はアマチュア向けのシステムというすみ分けになるんでしょうか。それならラジコン愛好者としては紐づけの必要はありません。
 よくわかりませんが事業者レベルのユーザーもドローン登録システム(DRS)で機体を登録しなければならないようなので事業者レベルではDIPS、FISS、DRSの間での紐づけは必要なのかもしれません。


リモートID機器搭載免除、3年後はどうなる?

 無人航空機を事前登録期間の6月19日までに申請すれば3年後までは特定区域で飛ばすとかの縛りを掛けられずにリモートID機器の搭載が免除されます。
 以前の記事で書いたようにリモートID免除の優遇が3年後の更新時に継承されるか国交省のヘルプデスクに問い合わせた方がいます。

 この画面のとおり、「3年後の更新時でもリモートID搭載の必要はない」との回答を得たそうです。
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ugrShQfln40
 これで一安心とはいきません。この方が「私見ですが」と断って「違法な飛行・危険な飛行などが目立つ場合など搭載の義務が発生するかもしれません(緊急用務空域などその典型)。当たり前のことですが、飛ばす方の知識とモラルが問われると思います」とおっしゃっているとおり、どうなるかわかりません。
 「緊急用務空域」というのは、例の山火事を撮影しようとする野次馬ドローンが消火用ヘリの運航の邪魔になった事案を契機に設けられた制度です。運用実績は余りないようですけど。


 最近アップされた国交省の「無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続きフロー」という説明資料では「有効期間に限り免除」という記述のままであり、3年後の更新の際にはリモートID機器を搭載しなければならなくなる感じです。
URL:https://www.mlit.go.jp/common/001485447.pdf
 ヘルプデスクでの回答は決定的な根拠にはなりません。RCKも「継承されると聞いております」程度でしか言っていません。
 と、ここまで書いていたら、コメントで指摘して下さる方がいました。調べてみるとドローン登録システムのお知らせに「事前登録によるリモートIDの搭載の免除は、3年後も機体登録更新の手続きにより継続されます。」とありました。このとおりなら安心です。法令・規則のレベルで明言してもらえるとさらに安心です。
 特定区域を届け出ているRCK登録のクラブに所属していても、型式名をクラブ名とせず、個人で自作機として登録した場合(僕自身を含め僕のクラブにはそういう人が多い)、気を付けなければならないと思います
 万一リモートID機器搭載免除が継承されなくなったとしてもまあ、有効期限が切れる時(3年後)に登録済みの機体を廃棄して、新たに型式名をクラブ名にして新規登録すれば結果としてリモートID機器の搭載は免除されるので問題ないと言えば問題ありません。法律の主旨にも反しないはずです。登録記号を付け直すのが面倒ですから継承される方がいいんですけど。


・・・・・


 今回国交省作成のパワーポイントの資料をたくさん見ました。
 懐かしいですね。僕も現役時代にこういう資料をたくさん作りました。多くの公務員にとって偉い人、予算担当、部外への説明用にせっせとパワーポイントを作るのが仕事の大きな部分を占めています。文字だけの文章なんか読んでくれませんからね。いいことなのか悪いことなのか・・・

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