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リモートID特定区域の届出はなぜ郵送か?システムが対応できていない?

 前回の記事の焼き直しくさい記事ですが語らせていただきます。

リモートID機器搭載の免除

 リモートID機器が数千円程度ならリモートID機器の搭載が免除される特定区域の届出なんか出さずに6月20日以降に登録する機体には素直に載せようと考えていました。弱小クラブではクラブ員の個人情報や保有するラジコン機の管理は大変だという判断もありました。


 ところがリモートID機器のお値段が4万円超え(やがて安くはなるんでしょうけど)となると話が違ってきました。


 こりゃまずいということでリモートID機器の搭載を免除してもらうためにまずクラブ登録しました。
 次はリモートID機器の搭載が免除される特定区域(当時は「特定空域」だと思っていた)の届出や申請でしたが、ラジコン電波安全協会(RCK)のアナウンスでは5月までは届出の仕方は固まっていませんでした。

特定区域の届出が可能になった

 システム的には6月1日からオンラインでの届出が可能になったとされています。
 6月2日にRCKから「リモートID特定区域の届出要領、ラジコンクラブ用のひな形」というメールが来ました。これに従って届出を出せば6月20日以降に登録するラジコン機でもリモートID機器の搭載が回避できます免除されることになります。

 RCKから来たメールには「新規の届出は、紙で用意して、郵送により提出してください」とあります。切手代が94円かかりました。

なぜ紙を郵送?

 オンラインでの届け出が可能なのになぜ印字した(手書きした)紙を郵送ということになるのか、という疑問がわきます。


 以下は推測です。


 国交省のサイトを探すと国交省航空局安全部無人航空機安全課長名で制定された「リモートID特定区域の届出要領 令和3年11月24日(国官参次第118号)」という文書がありました。
 それによれば「あらかじめ届け出られた区域(以下「特定区域」という。)の上空に限り、あらかじめ届け出られた機体のみを飛行させる場合には、リモートIDにより遠隔から識別する必要性に乏しいと認められる」という理由でリモートID機器の搭載が免除される(不必要とされる)ということになっています。
URL: https://www.mlit.go.jp/koku/content/001462725.pdf

 この文書の最後に付いている「リモートID特定区域の届出要領」の様式はRCKから送られたひな形と同じ(RCKが国交省の文書に従って作ったんでしょうから当たり前)です。本紙の「無人航空機の登録記号」は別紙で提出することができるのですが、特定区域を飛ばすすべての無人航空機の具体的な登録記号を列挙することになっています。

 こちらは国交省サイトに載っていた記入例です。実際に記入するとなれば「無人航空機の登録記号」の欄にこんな具合で登録記号を記入することになりますね。国交省的には特定区域を飛ぶ無人航空機の登録記号をすべて記入することが本則です。
 一方、RCKのひな型では「登録記号等」の項に「無人航空機の登録記号の代わりに、クラブ会員(所有者)のドローン登録システムへのログインIDを記載することも可」とされています。実際、僕が郵送した届出書の別紙では会員名簿に各会員のログインIDを記入したものを提出しました。
 この辺はRCKが国交省との交渉で頑張ってクラブ側の負担を減らしてくれたんだなと感じました。ドローン登録システムのQ&Aを見ると一つの特定区域で1000機まで可能だそうですが、クラブの会員全員の登録済みのラジコン機をすべて表に列挙したら大変なことになります(もらった航空局も大変です)。所有者のログインIDのほうが楽ですね。


 ではなぜ紙を郵送ということになったかの理由について推測を巡らしてみます。

 国交省のマニュアルによればオンラインで提出するときは特定区域で飛ばすすべての無人航空機の登録記号を広めの窓にカンマで区切って直接記入する方法です。ログインIDを記入するような窓はありません。
 これに対してRCKのやり方はすべての無人航空機の登録記号を列挙するのに替えてログインIDを記入することも可能にするというものです。ログインIDと無人航空機の登録記号は紐づけられていますがシステムがまだ対応できていないのでとりあえず紙で郵送しろということではないでしょうか
 ドローン登録システムの無人航空機登録では「製造者」を「日本模型航空連盟規定による機体仕様限界」にするというやり方で、プログラムのユーザーインターフェース(UI)をいじることなくつじつまを合わせたのですが特定区域はどうするんでしょう。UIを含めたシステムの修正がかなり必要になるんじゃないでしょうか。
 6月20日に法律が施行されるのにシステムがやっと6月1日に動き出したのですがシステムは未完成状態なんじゃないかと思います。ここまでくれば法律の施行日を延ばすとかした方が良いと思いますがどうでしょうか。
 ドローン登録システムで無人航空機登録するときも製造者を「日本模型航空連盟規定による機体仕様限界」、型式名をRCKに登録したクラブ名にするようにするだけでも時間がかかりましたしね。
 届出の後で会員の出入りがあったりすれば追加の届出(変更届)を出さなければなりませんが、システムが対応できるようになるとか状況が落ち着くまではオンラインで届出を出さない方がよさそうな感じです、というかオンラインで変更届を出すのは無理という感じです。

特定区域届出の効果

 特定区域届出の効果にはどういうものがあるのでしょう。届け出るラジコンクラブ側にとっては届出を出しておけば6月20日以降にラジコン機を登録してもリモートID機器を搭載しなくて済むという大きなメリットがあります。
 一方で国交省側のメリットは何でしょう。特定区域を飛ぶことを条件にリモートID機器なしで飛ぶ無人航空機の管理はRCKに登録したクラブの責任にすることができ、業務の負担を軽減できる効果はあるでしょう。特定区域を設けなければ大して危なくもないラジコン機もリモートIDで管理しなければなりませんからね。
 社会全体としてはラジコン愛好者がより注意深く飛ばすようになるという効果はあるでしょうね。

気を付けなければならないこと

 改正航空法の下でもラジコン機の規制はマルチコプターに比べればガバガバです。基本的にラジコン機で大きな事件が起きていないからお目こぼしにあずかっているのだと思います。
 ラジコンはドローンと違って一人で飛ばせるようになるものではないので誰かに教えてもらって飛ばせるようなります。したがってその過程でマナーや安全知識を学ぶことになって事故が起きにくくなっています。
 ・・・ということならいいのですが危ない飛ばし方をする人がいないわけではありません。かなりな飛行技術を持っている人でも交通量の多い道路のそばで大型機を飛ばす動画をYouTubeにアップしたりしています(危ないことをした方が再生数が伸びるのかな?)。
 偉そうなことを言うようですが安全に人に迷惑を掛けないように気を付けて楽しまなければなりませんね。

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