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無人航空機登録問題、落としたらどうするの? テセウスの船? その他

 無人航空機登録が終わって一安心ですが、ほかの人のブログを読んで気が付いたことがあります。登録済みの機体を落としたらどうなるんでしょうか?


 「無人航空機登録要領」(以下、「要領」)を読んでみます。


 川に落とすとかして回収できなかったら登録を抹消することになります(手数料は戻りません)。登録の更新(これにも新規登録と同じ手数料がかかる)をしないだけでもよさそうですが車検切れの車を廃車にしないで放っておくような感じですからきちんとしておいた方が良さそうです。


 自作機(ARFがどうなるかわかりませんがキットから組み立てた場合も多分自作機と同じ取扱いでしょう)の場合、木っ端みじんレベルに壊れても、破片を回収して(材料を買いなおして)作り直した結果として、寸法、重量が10%以上増減しなければ「改造」として申請する必要はなさそうです。
 テセウスの船みたいな話ですが、同じ形、同じ寸法、同じ重量なら1機分登録して、「同一の機体」とみなされる範囲でどんどん修理やバージョンアップできそうです(その1機しか飛ばさないから違法ではない?)。
 逆に同一の機体とみなせなくなるようなら(翼幅が1200mmから1400mmに増えたとか)壊れた機体の登録を抹消して修理した機体を新作機として登録することになりそうです。


 納得できないのは、エンジン機を電動機にコンバートする場合で、「要領」では大規模な改造に該当し、既存の機体の登録を抹消して新規登録しなければならない例として挙げられています。一方で25エンジンを積んでいた機体に32エンジン積めば別物になるんですが、こちらは大丈夫なようです。
 この辺は違和感がありますね。


 僕は1セットの主翼を2機で共用してます。こんな運用は想定されていないでしょうから「要領」には記載がありません。一組の主翼と2機の胴体で素直に2機分登録しました。今じゃそんな人はいないでしょうが、受信機やサーボを数機で共用する(僕は若いころはそうしていた)のと同じでしょう。


 陸上機にフロートを付けて水上機として飛ばすときは、着脱可能な部品の交換・取り外しによる重量などの増減は10%以上でも軽微な改造に該当するとされているので、陸上機バージョンと水上機バージョンの2機分として登録しなくてもよさそうです。


 グライダーでサーマル用の2100mmの翼とスロープ用の1800mmの翼を1機で使うような場合はどうなるんでしょうか。2機分登録するのでしょうか?着脱可能な部品の交換・取り外しと解釈できるのでしょうか。


 ハンドランチのグライダーに着脱式のモーターポッドを付けている人がいますが、同じ機体なのに「滑空機」と「飛行機」の2機分登録するのはばかばかしいですね。「飛行機」として1機分だけ登録しておけばいいと思うんですけど。


 いろいろ疑問が出てきますからこの辺はラジコン技術あたりではっきり解釈してもらいたいものです。

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