無人航空機登録要領、どうすりゃいいの? 人柱になってみようかな
11月28日の記事で無人航空機の登録についてちらっと書きましたが根拠文書を見つけました(情報が遅いね)。
令和3年11月25日付で国土交通省航空局長により制定された、「令和3年11月25日国管参次第11号「無人航空機登録要領 」」(以下、「要領」)です。
URL: https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf
今、この「要領」を読んでいるところですが、ラジコン機の場合も令和4年6月20日までに登録しなければ勝手に飛ばすことは違法になるようです。
「要領」の最後の方にラジコンに関する特記事項が書いてあります。ラジコン機に関してはクラブが代行して登録することができる、クラブなどがラジコン機を安全に飛ばせるための「特定空域」を申請していれば今後搭載が義務付けられるリモートID機能を載せなくて済む、など特例が認められています。
ちゃんとしたクラブに入っていればクラブの誰かが面倒を見てくれるかもしれませんが、その誰かの手間は大変ですし、その人にすべてを押し付けるわけにはいかないでしょう。
今年の12月20日から事前登録が可能になるので、僕が現在飛行可能状態で保有している8機分を登録してみようと考えています。3年ごとに7130円(900+890×7)の出費が必要なのは痛いですが法律を守るためには仕方ありません。
業界団体の尽力によってラジコン機用の特例が規定されていますが、その特例の特典を受けられるのはクラブに所属しているフライヤーだけです。業界団体としてはラジコンをやるならきちんとクラブに入れと誘導したいんでしょう。
ラジコンクラブに入らずいわゆるドローン(マルチコプター)を飛ばしている人たちはこれを機に止めてしまうんじゃないですかね。